TEL. 03-3354-4841
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-26-6 新宿加藤ビル7F
発展途上国等の青壮年労働者を日本の民間企業や諸
団体で受入れ、日本の産業界の技術、技能等の修得
を図り、帰国後それぞれの母国において、日本で修
得した技術・技能等で産業活動に寄与・貢献できる
ようにするための国際的な経済協力事業です。
最長3年の期間内において、外国人技能実習生が実
習実施機関(受入れ企業)と雇用契約を結び、技術
・技能・知識を実践的かつ実務的に習熟し、修得す
ることを内容とするものです。技能実習生の在留資格は「技能実習」です。
監理団体(I.P.M.)は、毎月、実習実施機関を訪問し、指導・監査を行い、制度の適切な運営に努めます。


| 実習実施機関の 常勤従業員数 |
技能実習生の数 | |
| 一般枠 | ー | 常勤従業員の5%以内 |
| 評価認定(※) | 201人以上300人以下 | 15人以下 |
| 101人以上200人以下 | 10人以下 | |
| 51人以上100人以下 | 6人以下 | |
| 50人以下 | 3人以下 |
技能実習の対象となる職種は、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない職種に限られます。
技能実習2号に移行できる職種は、職業能力開発促進法に定められている「技能検定」の対象になっている職種又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種の中から選定されており現在、下記の80職種144作業とされております。
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企業が、実習実施機関になるためには、次のような要件を満たすことが必要です。
(1)技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
(2)技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
(3)技能実習に対する報酬がその地域の最低賃金と同額以上であること
(4)その他、技能実習生用の宿泊施設の確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり
外国人技能実習生の受入れは、北海道から沖縄まで日本全国で行っています。サポートは、東京本部と5カ所の事務所で行っています。

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自然に恵まれた研修環境
当財団では、自然環境に恵まれた神戸六甲山の山頂近くに位置
するI.P.M.六甲山研修センターにおいて、入国後すぐに技能
実習生を受入れ、日本語、日本文化のほか、入管法・労働関係
法令に基づく法的保護に必要な情報等の講習を実施しておりま
す。
日本語の指導は技能実習生研修専門教師が行うため技能実習現
場ですぐに役立つ日本語教材を盛り込みながら指導しています。
研修センターの特徴
センターでは管理人のお父さん、お母さんが常駐し、バランス
の取れた食事を用意いたします。また、お父さん、お母さんを
始め、当財団職員や日本語教師が日本で暮らす上で重要な「躾」
についても指導します。これにより、技能実習生達も集団生活
を送りながら、日本の習慣やルールを体験によって覚えていく
ことが可能です。
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東京都新宿区新宿1-26-6
新宿加藤ビル7F
TEL 03-3354-4841
FAX 03-3354-4847