外国人材受入の仕組み

技能実習とは

外国人技能実習制度の仕組み

 外国人技能実習制度は、2015年国会提出「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(技能実習法)が2016年11月28日に公布され、2017年11月1日に施行となりました。技能実習法では、優良な実習実施者・監理団体については、従来の技能実習1号、2号に加えて、第3号として、4~5年目の技能実習の実施が可能となりました。
 外国人技能実習制度は開発途上地域等の青壮年が、最長5年間の期間、日本の受入れ企業との雇用関係の下で、実践的な日本の産業上の技能等の修得・習熟をすることを目的とした国際貢献事業です。あくまで人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または地域の移転による国際協力を推進することを目的としており、労働力の調整の手段として行われてはならない制度です。
 IPMでは各国政府や送出し機関との密接な連携により、現地で優れた人材の募集・選考し、約3か月にわたり日本語や日本での生活や文化に関する教育を行い、来日後は、当財団の六甲山研修センター及び提携している研修センターで、技能実習生研修専門のスタッフによる1か月あまりの充実した研修を更に行い、その後、受入れ企業(実習実施者)へ実習生を配属いたします。
 IPMは、豊富な国際労務管理経験を生かし、企業さまが安心して技能実習生を受入れていただけるよう、必要な手続きを迅速確実に行います。IPMは、技能実習生の母国語が話せる職員が毎月受入れ企業さまを訪問し、様々な相談に応じるとともに、専用教材による日本語通信教育、技能実習指導員や生活指導員の皆様と実習生とのコミュニケーション向上のための情報提供などを積極的に進めております。

エヌチキン納涼大会
実習の様子
技能実習制度の受け入れの枠組み

外国人技能実習の流れ

外国人技能実習生の受け入れ人数枠

技能実習生の受入れには人数制限があり、実習実施者の常勤職員数に応じて、受入れることのできる技能実習生数が変わってまいります。

基本人数枠
常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人
人数枠(団体監理型)
人数枠
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
  • 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
    (1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員総数の2倍、3号実習生:常勤職員総数の3倍)
  • 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
  • やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
受入れ事例常勤職員総数が51名の場合の受入れ可能人数
※(  )内の数字は優良な実習実施者として認定を受けた場合の受入れ人数枠
  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
1次生 入国 6(12) 6(12) 6(12) (18) (18)
2次生   入国 6(12) 6(12) 6(12) (18)
3次生     入国 6(12) 6(12) 6(12)
4次生       入国 6(12) 6(12)
5次生         入国 6(12)
合計 6(12) 12(24) 18(36) 18(54) 18(72)

外国人技能実習生の受け入れが可能な職種

 技能実習の対象となる職種は、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない職種に限られます。
  技能実習2号の移行対象職種は、90職種165作業とされております。

詳しくはこちら
厚生労働省 技能実習移行対象職種一覧
      技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準

外国人技能実習生を受け入れるには

 企業が、実習実施機関になるためには、次のような要件を満たすことが必要です。

  1. 技能実習責任者を選任すること。
    ※技能実習責任者に対する講習を受講し、修了することが必要です。
  2. 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
    ※技能実習指導員は、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験が必要です。
  3. 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
  4. 技能等の適正な評価を実施すること。
  5. 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬の額と同等額以上であること。
  6. 技能実習生用の適切な宿舎を確保すること。
  7. 技能実習日誌を作成すること。
  8. 就業制限業務や特別教育が必要な業務に技能実習生を従事させる場合には、技能講習の修了や特別教育の実施が必要です。

 その他、技能実習生用の宿泊施設の確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり

外国人技能実習のながれ

topへ戻る